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(2)温泉地(交流・滞在施設)間の連携方向
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8. 交流・滞在施設の整備制度の概要 (1)過疎地域を対象とする施策 過疎地域を対象とし、交流・滞在施設の整備に関して、国(総務省)が講じる施策は下表のとおりである。 過疎地域を対象とする交流・滞在施設の整備施策 |
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同じく交流・滞在施設の整備に関して、過疎地域に関連する施策(過疎地域に限定した施策ではないが、過疎地域においても摘要される)を下表に示した。これらのほかに、自治省でも「農山漁村ふるさと事業」などの施策が講じられており、都市住民との交流及び過疎地域おける交流・滞在施設の整備が進んでいる。 |
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| 事業主体 | 補助率 | 事業内容 | |
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コミュニティ・アイランド推進事業
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市町村 | 1/2 | 離島において、離島の活性化や都市等との交流の場づくりを推進する事業に対して補助 |
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離島交流推進事業
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- | 定額 (1/2相当) |
自然や文化、芸術など島の特性を活かした経済的・文化的交流活動等を補助 |
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個性と活力に満ちた雪国創造事業
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市町村 | 1/2 | 豪雪地帯市町村において、モデル地域を設定し、雪国体験交流のための宿泊・研修施設等の整備に対し補助 |
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山村都市交流環境総合整備モデル事業
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市町村等 | 1/2 | 山村と都市の交流の場にふさわしい環境をモデル的に整備 |
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国立・国定公園
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国 | - | 園地、駐車場、野営場、博物展示施設等の整備、公衆トイレの水洗化「エコロジーキャンプ」「緑のダイヤモンド計画」「エコ・ミュージアム整備事業」「ふれあい自然塾整備事業」等 |
| 都道府県 | 1/3 | ||
| 市町村 | 1/3以内 | ||
| 環境事業団 | 1/2 | ||
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国民休暇村
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国 | - | 宿泊施設を中心とした各種野外活動 |
| 都道府県 | 1/2 | ||
| (財)国民休暇村協会 | - | ||
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ふるさと自然公園国民休養地
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都道府県 | 1/3 | 博物展示施設、園地、野営場等の整備 |
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国民保健温泉地等
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市町村 | 1/3 | 国民保養温泉地の中から、自然資源を活用し、自然とのふれあいや心身のリフレッシュが期待できる条件を備えた温泉地を「ふれあい・やすらぎ温泉地」として現在12ヶ所を選定し、温泉地の有する自然を十分に活用するために必要な自然ふれあいセンター等各種公共施設の整備を図る |
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自然環境保全活動拠点
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都道府県 | 1/3 | 「環境と文化のむら」「ふるさといきものふれあいの里」「ふるさと自然のみち」の整備 |
| 市町村 | 1/3 | ||
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長距離自然歩道
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都府県 (国立・国定公園内) |
1/2 | 自然公園や文化財などを有機的に結ぶ長距離にわたる歩道の整備 |
| 都府県 (国立・国定公園外) |
1/3 | ||
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家族旅行村等
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地方公共団体 | 1/2・1/3 | 一定の農山漁村地域において住民の文化・スポーツ面で都市的な施設に対する要求に応じ、特定地区公園を整備するほか、水辺の散策路、親水広場等の施設整備に対し補助 |
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家族キャンプ
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地方公共団体 | 1/3 | オートキャンプ場等地域振興に資する家族キャンプ村の整備 |
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